|湯河原ロータリークラブ慶弔規定

会員及びその家族(同居家族に限る)の慶弔慰金、罹災又は、病気等の見舞金贈呈について

は、この規定に定めるところによる。

 

■第1条  慶 事

会員が結婚するとき。       20,000

会員の後継者が結婚するとき。   10,000

 

■第2条  弔 事

会員が死亡したとき。     20,000円及び花輪又は生花一基

会員の配偶者が死亡したとき。 10,000円及び花輪又は生花一基

会員の一等親が死亡したとき。 10,000円及び花輪又は生花一基

退会者(在籍10年以上の者に限る。)が死亡したとき。花輪又は生花一基

 

■第3条  見 舞

会員が病気休暇20日以上のとき。     10,000

会員の配偶者病気休暇20日以上のとき。  5,000

 

■第4条  本規定の適用は会長の承認による。

附   則

お返しは一切しない事とする。

上記の変更は、理事会において協議決定する。

 

本規定は、平成10年9月1日より改正実施する。